貸店舗を借りて飲食店を行なう場合は、飲食店特有の調理するという行為、火が使えるかどうかを確認する必要があります。貸店舗の中には火気厳禁の貸店舗もあって、火気を使用しないビジネス例えば花屋さん、ケーキ屋さん、などただ単に商品の売買に貸店舗が使用されるなどがこのような火気を使ってはいけない貸店舗に向いていると言えるでしょう。火気を使用する貸店舗には神奈川の消防局からその貸店舗が火気を使用する物件として問題がないか内装や設備に関する監査が入ります。あらかじめ神奈川では監査の日取りが通知されますのでそれまでに全てをクリアするような内装にすればいいという事になります。しかし神奈川では抜きうちのテストも行なわれる事がしばしばあるようで、営業時間内にサプライズの監査に立ち入られる事があります。もし監査だけのために店内を一時的に改装した場合はこの検査に通らなければ勧告を受けるもしくは営業停止命令が下る事があります。
|
---|